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解説

一人親方の手取りは「単価×稼働」から逆算する — 税・保険・消費税まで通しの構造

公開 更新 出典 6件(記事末尾)

「日当2.5万で月20日入れば、手取りはいくらか」。一人親方の手取りは、 会社員の給与明細のようには見えません。売上から7つの引き算を順番にすると、 はじめて実際に残るお金が見えます。この記事ではその構造を、令和8年分の制度で整理します。

要点

  • 手取り = 売上 −(経費・青色控除)−(国保・国民年金・労災)−(所得税・住民税)− 消費税
  • 令和7年度改正で基礎控除が段階制に(合計所得に応じて95万〜58万円・令和8年分)。 低所得ほど控除が厚くなった
  • 国民年金は令和8年度 月17,920円=年約21.5万円が所得に関係なく固定でかかる
  • 消費税は「どの方式を選ぶか」で納税額が変わる(2割特例は令和8年分で終了)

7つの引き算の構造

①売上(単価×稼働日数)から②経費を引くと事業所得。青色申告(e-Tax)なら③最大65万円の特別控除。 ここから④社会保険=国民健康保険(所得割+均等割・自治体差大)+国民年金(月17,920円)+労災特別加入。 次に⑤所得税(基礎控除・扶養控除を引いた課税所得に5〜45%の速算表+復興特別所得税)と ⑥住民税(所得割10%+均等割)。最後に⑦消費税の納付分を引いて、残りが手取りです。

令和7年度改正 — 基礎控除が「段階制」になった

従来の基礎控除48万円は、令和7年度税制改正で58万円基準+所得段階の加算に変わりました。 令和8年分では、合計所得132万円以下なら95万円、336万円以下は88万円、 489万円以下は68万円、655万円以下は63万円、それを超えると58万円です (88・68・63万円の加算は令和7・8年分の限定措置)。 稼働が少なかった年ほど控除が厚くなる=所得の少ない年の税負担が従来より軽くなる方向の改正です。

消費税 — 方式の選択が手取りを変える

インボイス登録済みの一人親方は、令和8年分までは2割特例(納付=売上税額の20%)が使えます。 その後は3割特例(令和9〜10年分)→簡易課税(建設業は第3種・みなし仕入率70%=納付30%) または本則課税の選択に移ります。年商600万円なら預り消費税60万円の20%か30%かで年6万円の差——単価交渉1回分の金額が方式選択で動きます。

未確定・注意

国民健康保険料は自治体によって所得割率・均等割額が大きく異なります。当サイトの計算は 所得割10%+均等割の簡易モデルによる概算です。正確な額はお住まいの自治体の告示・納付書でご確認ください。

自分の単価と稼働で逆算する

当サイトの計算機では、日当・稼働日数・経費率・青色の有無・家族構成・消費税方式を入れると、 7つの引き算を通しで概算し、月あたりの手取りまで逆算します。 「単価をいくらに上げれば手取りが目標に届くか」の当たりづけにお使いください。

出典

この結果は一般的な情報提供のための概算です。実際の金額は個別の事情や最新の制度により異なります。最終的な判断の前に、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本記事は作成時点の法令・公式資料に基づく一般的な情報提供であり、施行日・金額等は今後の政令・改正で変わる場合があります。