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解説

「130万円の壁」は残る — 撤廃されるのは106万円の方だという盲点

公開 更新 出典 4件(記事末尾)

「2026年10月に壁がなくなる」という言い方が広がっていますが、 なくなるのは106万円の方です。正確には、厚生年金・健康保険の短時間労働者の適用要件のうち賃金要件(月額8.8万円)が2026年10月1日に撤廃されます。 一方、健康保険の被扶養者認定の年間収入基準(130万円)は撤廃の対象ではありません。 この2つは別の制度で、根拠も判定する人も違います。

要点

  • 撤廃されるのは賃金要件(月8.8万円)。被扶養者認定の年間収入基準(130万円)は残る
  • 51人以上の勤務先では判定軸が週20時間に一本化される(2026年10月1日〜)
  • 50人以下の勤務先は企業規模要件の撤廃が2027年10月〜2035年10月の段階施行のため、 当面は130万円の基準が判断の軸として残る
  • 60歳以上の方・一定の障害者の場合、被扶養者認定の年間収入基準は180万円

106万円と130万円は、別の制度の話

いわゆる「106万円の壁」は、パート・アルバイト本人が勤務先の厚生年金・健康保険に 加入するかどうかの基準でした。週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・学生でない・ 勤務先の厚生年金被保険者数51人以上、という4条件のうちの2番目です。 2026年10月1日にこの賃金要件が撤廃され、51人以上の勤務先では 「週20時間以上働いているか」で加入が決まるようになります。

いわゆる「130万円の壁」は、配偶者や親などの健康保険の被扶養者でいられるかの基準です。 年間収入が130万円以上と見込まれると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、 勤務先の社会保険に入ることになります。こちらは今回の改正で撤廃されていません。

盲点は「50人以下の勤務先で働く人」

企業規模要件(51人以上)の撤廃は、令和9年(2027年)10月1日から令和17年(2035年)10月1日までの間に 段階的に進む予定です。第1段は2027年10月から36人以上。 つまり、それより小さい勤務先で働いている人は、2026年10月1日を過ぎても 勤務先の社会保険の加入対象にはなりません。

この人たちにとって、依然として効いているのは130万円の基準です。 「106万円の壁がなくなったから、もう年収を気にしなくていい」という理解は、 50人以下の勤務先で働いている場合には当てはまりません。 しかも最低賃金は毎年上がっていくため、同じ労働時間でも年収は自動的に増えていきます。 金額で固定された基準と、上がり続ける時給の組み合わせが、この層に残ります。

2026年の判定方法の変更 — 労働契約の内容で見る

被扶養者認定については、年間収入の判定方法そのものにも変更があります。 厚生労働省の事務連絡(令和8年3月9日・Q&A第2版)によれば、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類に規定される時給・労働時間・日数等を用いて 算出した年間収入の見込額で判定することとされています。 趣旨は、就業調整対策の観点から被扶養者認定の予見可能性を高めることにあると説明されています。

あわせて、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等 (臨時収入)は、認定における年間収入には含まないこととされています。 たまたま忙しかった月の残業代で見込みが揺れる、という不安定さを減らす方向の整理です。

未確定・注意

基準額は人によって違います。認定対象者が60歳以上の場合、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の 障害者である場合は、基準額は180万円です。また、労働契約の内容から年間収入が判定できない場合 (労働時間の記載が不明確な場合など)は、従来どおり給与明細書・課税(非課税)証明書等で判定されます。 最終的な認定は健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)が行います。

自分にどちらの基準が効くのかを先に確かめる

効いている基準が「週20時間」なのか「年間収入130万円」なのかは、 勤務先の厚生年金被保険者数の区分で分かれます。 自分の都道府県の最低賃金・時給・週の労働時間・勤務先の規模を入れれば、 年収見込みがどちらのラインのどこにあるのか、 そして最低賃金の改定でその位置がどう動くのかを数字で確認できます。

出典

この結果は一般的な情報提供のための概算です。実際の金額は個別の事情や最新の制度により異なります。最終的な判断の前に、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本記事は作成時点の法令・公式資料に基づく一般的な情報提供であり、施行日・金額等は今後の政令・改正で変わる場合があります。