パート・アルバイトの働き方を左右してきた「106万円の壁」。年金制度改正法(令和7年6月成立)により、 壁の正体である賃金要件(月額8.8万円=年収換算で約106万円)が撤廃されることが決まりました。 ただし「撤廃されれば社会保険と無関係になる」わけではなく、むしろ逆で、これまで賃金額を理由に対象外だった人が、新たに厚生年金・健康保険の加入対象になる改正です。
要点
- 撤廃されるのは賃金要件(月8.8万円)だけ。週20時間以上の労働時間要件は残る
- 企業規模要件(51人以上)は段階的に縮小・撤廃の方向(具体的な年次は政令待ち)
- 加入すると保険料の分だけ手取りは減るが、将来の厚生年金(報酬比例)と傷病手当金等が付く
- 施行日は政令で確定するまで未定(「2026年10月」は報道等の想定)
何が「撤廃」されるのか
現在、パート・アルバイト(短時間労働者)が勤務先の厚生年金・健康保険に加入するのは、 次の要件をすべて満たす場合です:①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、 ③学生でない、④勤務先の企業規模(厚生年金の被保険者数)51人以上。
今回の改正で消えるのは②の賃金要件だけです。撤廃後は、月8.8万円未満で働くパートの方でも、 週20時間以上働いていれば(学生を除き)社会保険の加入対象になります。 「年収を106万円未満に抑えて社会保険を避ける」という調整が、要件そのものの消滅により意味を失う —— これが「壁の撤廃」の実際の中身です。
残る要件・変わっていく要件
週20時間の労働時間要件は撤廃後も存続します。週20時間未満で働く場合は、 賃金額にかかわらず引き続き加入対象外です(この意味で、次の焦点は「時間の壁」に移ります)。
企業規模要件(51人以上)は、約10年をかけて段階的に縮小・撤廃していく方向が示されていますが、 どの年に何人まで下がるかの具体的な年次は政令で定まります。小規模な勤務先で働いている方は、 自分の勤務先がいつから対象になるのかを勤務先・年金事務所の情報で確認してください。
未確定・注意
加入すると手取りはどうなるか
社会保険に加入すると、給与から健康保険料(協会けんぽの全国平均でおよそ10%・労使折半)と 厚生年金保険料(18.3%・労使折半)の本人負担分が引かれ、その分の手取りは減ります。 40〜64歳の方はさらに介護保険料(およそ1.6%・労使折半)が加わります。
一方で得るものもあります。国民年金(基礎年金)に上乗せされる報酬比例部分の厚生年金が 加入月数に応じて積み上がり(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数)、 病気やけがで働けないときの傷病手当金など健康保険の給付も使えるようになります。 「手取りの減少」と「将来の年金増+保障」のどちらをどう評価するかは、 年齢・働き方・世帯の状況によって変わります。
自分が対象になるかは条件分岐で決まる
月額賃金・週の労働時間・勤務先の規模・年齢(介護保険料の有無)—— このいくつかの条件の組み合わせで、加入の可否も手取りの変化額も一人ひとり違います。 当サイトの計算機では、あなたの条件で加入対象になるかを分岐で確認したうえで、 保険料・手取りの変化と将来の年金増額まで概算できます。