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解説

インボイス2割特例は令和8年分で終了 — 新設「3割特例」と納税方式の選び方

公開 更新 出典 4件(記事末尾)

免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主・フリーランスの多くが使ってきた「2割特例」(納める消費税=売上にかかる消費税の20%)は、個人事業者の場合、令和8年(2026年)分の申告が最後です(令和8年9月30日の属する課税期間まで)。 「来年からいきなり納税額が跳ね上がるのか?」——ここで効いてくるのが、 令和8年度税制改正(2026年3月31日成立)で新設された「3割特例」です。

要点

  • 2割特例は令和8年分で終了(個人事業者)
  • 新設の3割特例=納付額は売上税額の30%。個人事業者のみ・令和9〜10年分の2年間・ 基準期間の課税売上1,000万円以下が条件
  • その後は簡易課税(業種別みなし仕入率90〜40%)か本則課税を選ぶ
  • 改正で、特例終了の翌課税期間は申告期限までの届出で簡易課税を選択できるようになった(事後届出化)

2割 → 3割 → その先、の時間軸

個人事業主の消費税の納税方式は、これから年分ごとに次のように動きます。 ①令和8年分まで:2割特例(売上税額の20%)。 ②令和9〜10年分:3割特例(売上税額の30%)——2割特例と同じく事前届出なしで申告時に選べる経過措置で、 納税額は1.5倍になるものの、帳簿から仕入税額を積み上げる本則課税の事務負担はまだ避けられます。 ③令和11年分以降:簡易課税か本則課税の二択になります。

3割特例と簡易課税、どちらが安いか

実は業種によっては、3割特例が使える期間でも簡易課税の方が納税額が安いことがあります。 簡易課税の納税額は「売上税額 ×(1 − みなし仕入率)」で決まり、みなし仕入率は業種区分で 90%(第1種・卸売)〜40%(第6種・不動産)と大きく異なるためです。 たとえば卸売業(みなし仕入率90%)なら納付は売上税額の10%となり、3割特例(30%)より安くなります。 逆にサービス業(第5種・みなし仕入率50%)なら納付は50%で、3割特例の方が有利です。

つまり「自分の業種のみなし仕入率が70%以上かどうか」があらい目安になり、 さらに実際の経費率が高い事業では本則課税が最安になる場合もあります。 最安の方式は業種 × 売上 × 経費率の組み合わせで年分ごとに変わるため、 機械的にどれとは言えません。

届出の改正 — 「特例が切れた翌期」の救済

従来、簡易課税を使うには課税期間の開始に届出書を出す必要があり、 「特例が終わったことに申告時期に気づいたときには手遅れ」という構造がありました。 今回の改正で、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間については、 その申告期限までに届出書を提出すれば簡易課税を選択できるようになっています。 それでも、どの方式が安いかを前もって知っておくことが、届出の判断材料になります。

未確定・注意

本記事は標準税率10%を前提にした整理です(軽減税率8%が混在する事業は計算が変わります)。 また3割特例には基準期間の課税売上高1,000万円以下などの適用条件があります。 実際の申告・届出の判断は、国税庁の公式情報と税理士にご確認ください。

年分ごとの最安方式を、自分の数字で

当サイトの計算機では、業種(みなし仕入率)・売上・経費率を入力すると、 令和8年分から4年分の各年について、使える方式ごとの納税額を並べて比較し、 必要な届出アクションまで提示します。

出典

  • 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)国税庁
  • 令和8年度税制改正の大綱(3割特例の新設)財務省
  • インボイス制度に関する改正について(簡易課税の事後届出化ほか)国税庁
  • 簡易課税制度の事業区分(みなし仕入率 第1〜6種)国税庁 No.6509

この結果は一般的な情報提供のための概算です。実際の金額は個別の事情や最新の制度により異なります。最終的な判断の前に、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本記事は作成時点の法令・公式資料に基づく一般的な情報提供であり、施行日・金額等は今後の政令・改正で変わる場合があります。