日本で働いて母国へ帰る外国籍の方は、払ってきた年金保険料の一部を脱退一時金として請求できます。ただし厚生年金の脱退一時金には20.42%の源泉税がかかり——そしてこの税金の多くは、 手続きをすれば還付申告で取り戻せます。知らないまま帰国すると、 取り戻せたはずのお金がそのまま残ります。
要点
- 対象=国民年金・厚生年金に6か月以上加入し、日本を出国した(住所を有しない)外国籍の方
- 受給資格期間10年(120月)以上ある人は請求できない(将来の老齢年金を受け取る側になる)
- 厚生年金分は支払時に20.42%が源泉徴収される→納税管理人を立てて還付申告が可能
- 請求期限は出国(被保険者資格喪失)から2年
いくら戻るか — 2階建てで別々に計算
国民年金分は、保険料納付月数の区分に応じた支給額表で決まります (基準は令和8年度の保険料月額17,920円)。こちらは非課税で、源泉徴収はありません。厚生年金分は、平均標準報酬額(上限65万円)×支給率で計算され、 保険料率18.3%を労使で折半してきた掛金の一部が戻るイメージです。
20.42%源泉税の還付 — 「納税管理人」がカギ
厚生年金の脱退一時金は税法上「退職所得」として扱われ、非居住者への支払時に 20.42%が一律で源泉徴収されます。しかし退職所得には退職所得控除があるため、居住者と同じ計算(選択課税)で申告し直すと税額が大きく下がり、差額が還付されるのが一般的な構造です。手続きには日本国内に納税管理人(家族・友人・税理士など)を届け出て、その人経由で還付申告をします。
未確定・注意
自分の加入月数でいくらか確かめる
当サイトの計算機では、厚生年金・国民年金それぞれの加入月数と報酬から、 脱退一時金の概算と、20.42%源泉税の還付見込み額までを通しで試算できます。