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解説

脱退一時金と20.42%源泉税の還付 — 日本を出国する外国人が取り戻せるお金

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日本で働いて母国へ帰る外国籍の方は、払ってきた年金保険料の一部を脱退一時金として請求できます。ただし厚生年金の脱退一時金には20.42%の源泉税がかかり——そしてこの税金の多くは、 手続きをすれば還付申告で取り戻せます。知らないまま帰国すると、 取り戻せたはずのお金がそのまま残ります。

要点

  • 対象=国民年金・厚生年金に6か月以上加入し、日本を出国した(住所を有しない)外国籍の方
  • 受給資格期間10年(120月)以上ある人は請求できない(将来の老齢年金を受け取る側になる)
  • 厚生年金分は支払時に20.42%が源泉徴収される→納税管理人を立てて還付申告が可能
  • 請求期限は出国(被保険者資格喪失)から2年

いくら戻るか — 2階建てで別々に計算

国民年金分は、保険料納付月数の区分に応じた支給額表で決まります (基準は令和8年度の保険料月額17,920円)。こちらは非課税で、源泉徴収はありません。厚生年金分は、平均標準報酬額(上限65万円)×支給率で計算され、 保険料率18.3%を労使で折半してきた掛金の一部が戻るイメージです。

20.42%源泉税の還付 — 「納税管理人」がカギ

厚生年金の脱退一時金は税法上「退職所得」として扱われ、非居住者への支払時に 20.42%が一律で源泉徴収されます。しかし退職所得には退職所得控除があるため、居住者と同じ計算(選択課税)で申告し直すと税額が大きく下がり、差額が還付されるのが一般的な構造です。手続きには日本国内に納税管理人(家族・友人・税理士など)を届け出て、その人経由で還付申告をします。

未確定・注意

受給資格期間が10年以上ある方は脱退一時金を請求できません。また脱退一時金を受け取ると、 その期間は年金加入期間から消えます。母国と日本の社会保障協定で年金加入期間を 通算できる国の出身の方は、受け取らない方が将来の年金で有利になる場合があります。 請求前に協定の有無をご確認ください。

自分の加入月数でいくらか確かめる

当サイトの計算機では、厚生年金・国民年金それぞれの加入月数と報酬から、 脱退一時金の概算と、20.42%源泉税の還付見込み額までを通しで試算できます。

出典

この結果は一般的な情報提供のための概算です。実際の金額は個別の事情や最新の制度により異なります。最終的な判断の前に、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本記事は作成時点の法令・公式資料に基づく一般的な情報提供であり、施行日・金額等は今後の政令・改正で変わる場合があります。