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解説

相続した空き家の3,000万円特別控除 — 使える家・使えない家の分かれ目

公開 更新 出典 1件(記事末尾)

親から相続した実家を売ると、譲渡益に対して所得税・住民税がかかります。 そこで効くのが「相続空き家の3,000万円特別控除」—— 譲渡所得から最大3,000万円を引ける特例です。ただし要件がかなり細かく、「使える家」と「使えない家」の分かれ目を知らずに売り方を決めると、 数百万円単位で税額が変わることがあります。

要点

  • 対象は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の家屋(区分所有建物は対象外)
  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所には例外あり)
  • 譲渡対価1億円以下・相続開始から3年目の年末まで、かつ特例の期限=令和9年(2027年)12月31日までの譲渡
  • 2024年改正で、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円に縮小(1〜2人は3,000万円)

なぜ「旧耐震」が条件なのか

この特例の目的は、放置されがちな古い空き家の流通を促すことです。だから対象は 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)の家屋に限られ、売るときには耐震改修して渡すか、取り壊して更地で渡すか(または譲渡後一定期間内に 買主側が耐震改修・除却を行うか)が求められます。 「そのまま古家付きで売って終わり」では適用できない場合がある——ここが最大の落とし穴です。

時間軸の二重の期限

期限は二重にかかります。①相続開始から3年目の年末までに売ること。 ②制度自体の期限=令和9年12月31日までの譲渡であること。 たとえば今年相続した場合でも、①の期限より②が先に来るなら、実質の締切は令和9年末です。 「いつか売ろう」と置いておくと、控除ごと消えます。

未確定・注意

本特例は取得費加算の特例(相続税額の一部を取得費に足す特例)と選択適用です。 相続税を多く払った方は、どちらが有利かの比較が必要です。適用判断・申告は 税理士にご相談ください(当サイトは概算の情報提供に徹します)。

7つの質問で「使えそうか」を確かめる

当サイトの診断では、建築時期・居住状況・売り方・金額など7つの質問で 適用の見込みを確認し、控除後の税額まで概算します。売り方を決める前にお使いください。

出典

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例国税庁 No.3306

この結果は一般的な情報提供のための概算です。実際の金額は個別の事情や最新の制度により異なります。最終的な判断の前に、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本記事は作成時点の法令・公式資料に基づく一般的な情報提供であり、施行日・金額等は今後の政令・改正で変わる場合があります。